学校等向け

職場体験学習

1.趣旨

この要項は、周南市徳山動物園(以下「当園」という)が、学校教育法の定める中学校、高等学校(以下「学校等」という)の依頼により中学生、高校生(以下「生徒」という)を受け入れて職場体験学習を行う場合に必要な事項を定めるものとする。

2.受入期間

基本、通年とする。ただし、当園の都合により受入が困難な場合もある。

3.受入人数

各学校につき、最大2名までとする。ただし、実施日が重複した場合や、当園の都合により、受入人数が減る場合がある。

4.受入日数

 3日以内とする。

5.対 象

以下の条件を満たすものを対象とする。
周南市内所在の中学校 山口県内所在の高等学校 に在籍する生徒であること。  
②当園での職場体験を本人が希望していること。
③学校等が職場体験の重要性を理解し、生徒に対し事前に十分な指導を 行っていること。
④動物アレルギーがない生徒であること。

6.体験内容

飼育展示担当の業務および園内整備。ただし、当園の都合により体験内容が変わる場合もある。

7.申込方法

①各学校の希望日・人数を伝え、仮申し込みをする
②動物園からの正式受入の連絡を受ける
③学校長名で職場体験の依頼文書および誓約書を提出する

【誓約書】中学・高校[PDFデータ]
【誓約書】中学・高校[WORDデータ]

8.費用

職場体験にかかる費用は無料とするが、交通費・食事代・保険料等については学校等または生徒が負担すること。

9.事前打ち合わせ

職場体験をする生徒は、職場体験前に必ず当園にて事前の打ち合わせをすること。事前打ち合わせは遅くとも1週間前 までには済ませること。

10.停止

職場体験中、生徒にふさわしくない行為があった場合、または所定の体験を終了する見込みがない場合、その他やむを得ない事由がある場合、職場体験の停止をする。

11.守秘義務の遵守

職場体験担当者並びに生徒は、職場体験中に知り得た個人情報並びに動物園の権利利益を不当に害する情報を漏えいしてはならない。

12.損害賠償

生徒の故意、または重大な過失により動物園が提供した設備等(動物、来園者等を含む)に損害を与えた場合は、本人又は学校等がその損害を賠償するものとする。

13.責任等

来園・退園途中や、担当指導職員の指示に従わず起こった事故の責任の 一切は、生徒および学校にあるものとし、当園はその責任を負わないものとする。

14.その他

この要項に定めるもののほか、職場体験の実施に関し必要な事項は、動物園長が定める。


 

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